FX 税金 確定申告

※元の納税額=他の税理士に依頼しその方が実際に支払った納税額
※堀税理士に依頼した場合の納税額=同じ決済資料をもとに合法的に節税して出した納税額です。

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青色申告について

「青色申告」という言葉、実際に手続きをしたことがない方でも、聞いたことくらいはあろうかと思います。

青色申告とは取引を複式簿記などの手法に基づいて帳簿を作成し、その記帳から売り上げ、仕入れなどの数値を算出し、所得税や法人税の納税の申告をすることで、申告書の表紙が青いことからこのように呼ばれています。

そもそもわが国の所得税は、自らの所得状況を税法に従って所得を税法を正しく申告し、納税するという「申告納税制度」を採用しています。

そのため、政府は自らの収支情報を明確にする青色申告を奨励しています。

この青色申告をすることが出来るのは、法人と、不動産所得・事業所得、または山林所得を持つ個人などで、が所管の財務署長の承認を受けて提出することが出来ます。

一般の確定申告を「白色申告」と言いますが、青色申告にはこの白色申告に比べて様々な優遇制度があります。

損益計算書のみの記入で最高10万画印までの特別控除があり、また、複式簿記を採用すると、最大65万円の特別控除が適用となります。

また、白色申告では家族に支払う給与は経費算入することは出来ませんが、届出によって、家業に専従する家族の給与の経費算入が可能となります。